土地区画整理事業の概要
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事業概要
事業名 | 知多都市計画事業 大府北山特定土地区画整理事業 |
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施行者 | 大府北山特定土地区画整理組合 |
地区面積 | 23.68 ha |
事業施行期間 | 自 平成30年12月11日 至 令和 9 年 3 月31日 |
総事業費 | 6,745,000,000円 |
減歩率 | 39.78% (公共21.24%、保留地17.54%) |
組合員 | 156名 |
用途地域
①②第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。
3000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
③第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
④準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これを調和した住居の環境を保護するための地域です。
⑤第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
⑥第一種中高層住居専用地域
中高層住居のための地域です。
病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
地区計画
道路・公園の位置と大きさ
①建築物等の用途の制限(建物の使い方)
②容積率の最高限度
③建蔽率の最高限度
④建築物の敷地面積の最低限度
⑤壁面の位置の制限
⑥建築物等の高さの最高限度
⑦建築物等の形態又は意匠の制限(色や形)
⑧垣又は柵の構造の制限(生垣など)
壁面の位置の制限
道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離を1m以上離すこととしていきます。
建築物等の高さの最高限度
第1種中高層住居専用地域
建築物の高さを15m(5階建て程度)までにしていきます。
建築物等の形態又は意匠の制限
第1種中高層住居専用地域
垣又は柵の構造の制限
道路、公園又は緑地に面する「垣又は柵」は、生垣若しくはフェンス、鉄柵等とし、景観及び防災性に配慮したものとしていきます。
届出のお願い
1)土地の権利などを異動するとき(定款第87条)
組合からの重要な書類の発送や各種通知などを組合員にもれなく行う必要がありますので、次のように権利(住所)等に異動が生じたときは、権利異動届出書のほか必要書類を添付して組合に届け出てください。
- 土地を売買したとき
- 相続、贈与等で所有権を移転したとき
- 抵当権、地役権、そのほかの権利を設定又は解除したとき
- 土地を分筆又は合筆したり、地積の誤謬(ごびゅう)を訂正したとき
なお、住所を変更したときは、住所変更届を提出してください。権利異動届出書、住所変更届出書の用紙は、組合事務所に常備しています。
※提出書類
権利等に異動が生じたとき・・・権利異動届出書、登記事項証明書
住所等に変更が生じたとき・・・住所変更届出書、住民票
2)建築行為などが制限されます(土地区画整理法第76条)
建築行為など次のことを行う場合は、大府市長の許可が必要となります。許可申請書には組合の意見書が必要となりますので、許可申請の前に組合と協議してください。
- 土地の形質の変更、建築物、工作物(塀、車庫、よう壁、駐車場の舗装)等の新築、増築、改築
- 移動が容易でない物(5t以上)をたい積するとき
注)看板等を設置するときにも必要です。